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瀬戸健一郎後援会規約 |
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(名称) 第一条 本会は、瀬戸健一郎後援会と称する。
(事務所) 第二条 本会の事務所は、会長宅に置く。ただし、必要があるときは、他におくことを妨げない。 (目的) 第三条 本会は、瀬戸健一郎を 中心とする集いであって、その政治・経済ならびに文化的活動 (会員及び組織) 第四条 本会は本会の目的に賛同する個人ならびに企業及び関係者をもって組織し、選挙区内地域に 2 正会員は、瀬戸健一郎の各種活動に参画し、情報の提供を受けることが出来る。 3 上記2の正会員の他に、各種情報の提供を受けることが出来る通信会員をおく。 (活動) 第五条 本会の目的達成のため、次の活動を行う。 一、瀬戸健一郎の後援活動 二、会員相互の交流、親睦 三、各種会合の開催 四、その他本会の目的達成に必要な事項 (役員及び任期) 第六条 本会に次の役員をおく。 一、会長 1名 二、副会長 若干名 三、幹事長 1名 四、副幹事長 若干名(会計幹事を含む) 五、幹事 若干名 六、顧問 若干名 七、参与 若干名 八、相談役 若干名 九、事務局長 1名 十、監事 2名 2 役員の任期は、役員選任の総会終了の時から2回目の定期総会の終了のときまでとする。 (役員の選出) 第七条 本会の役員の選出は総会において行う。 (大会及び役員会) 第八条 本会の活動遂行のため、次の会議を開催する。 一、総会は正会員をもって構成し、原則として年一回開催する。 総会で協議する事項は、次のとおりとする。 1) 活動計画に関する事項 2) 役員改選に関する事項 3) 会則改正に関する事項 4) 会計決算に関する事項 二、必要に応じ臨時総会を会長が召集する。 三、役員会は、第六条一から五の役員をもって構成し、会長が必要に応じて随時召集する。 四、本会の決議は出席会員の過半数によるものとする。 (経費及び会計年度) 第九条 本会の経費は、会費その他の収入をもって充当する。 2 本会の会費は、毎年一月一日から同年十二月三十一日までとする。 (役員の任務) 第十条 本会の役員の任務は次のとおりとする。 一、会長は本会を代表し、その業務を総括する。 二、副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、職務を代行する。 三、幹事長、副幹事長、幹事は、役員会の協議に基づき、第五条の活動を行う。 四、幹事は、会計・事業の状況を監査し、その結果を総会に報告する。 (会則の補正改変) 第十一条 本規約に定めのない事項については、役員会において決定する。 付則 1 本規約は、平成9年11月1日より施行する。 |
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